関東運輸局認証工場
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◎車検とは整備する事ではない
◎しっかりとした点検・整備が重要
◎認証・指定工場以外が分解整備をする事は違法行為
◎料金の算出は点数加算方式
◎クーラーガスクリーナー
◎ラジエータクーラントクリーナー
◎タイヤチェンジャー
◎タイヤバランサー
◎検査テスター
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◎車検とは整備する事ではない

ユーザーの皆様はよく「車検を受けた車は走行するのに完璧な状態である」と思われているようですが、これは違います。
平成7年度の法改正より、車検は必ずしも安全に走行できることを保障するものではなくなりました。
なぜと思われる方が多いと思いますが、現行法の車検は以前のように24ヶ月点検を義務付けるものではなくなったためです。
現在は、24ヶ月点検は定期点検として、車検とは別にユーザー様の責任において行うことが定められています。

これにより、車検そのものは陸運局に行けば誰でも受けることが可能になっています。
最近よく耳にする、ユーザー車検や代行車検などがこれにあたります。
こちらのケースですと、特に故障箇所が無い場合は点検・整備費用がかからないため重量税等の諸費用だけで済むため、ある程度安く車検を済ませることができます。
もちろん、検査項目で引っかかる場所がある場合には修理しなければ車検に受からないため、その場所を修理した上で再び陸運局で検査を受けなければならなくなり、何度も陸運局に足を運ばなければならなくなります。
しかし、点検を受けていないまま車検に受かったとしてもそれはその場限りのことで、その後のメンテナンスはユーザー様の責任となり何らかの不具合が生じたとしても陸運局では取り合ってもらえません。

これに対して、当社のような陸運局公認の認証工場、指定工場・ディーラーは、車検と同時に法定24カ月点検も行います。
点検を行っていますので、24カ月点検に含まれる項目については不具合が生じたとしても整備工場が責任を持って再修理等を行ってくれます。
また、点検を行っているのでその後のアフターケアも行っているのが通常です。
点検や整備費用がかかるためユーザー車検などよりも費用がかさみますが、車を長年乗り続けたり安全性を考えるならば認証工場や指定工場に車検を依頼するほうが良いわけです。
認証工場にはこのような看板がかかっていますのでよくご確認ください。


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このように車検と一口に言っても内容がまったく違うため、ただ価格により委託業者を選ぶのではなく内容をよく吟味した上で選ばないと結局高額の修理費を必要としたり、場合によっては事故につながることもありますのでしっかりとした業者選びが重要です。




◎しっかりとした点検・整備が重要

点検と一口に言っても法律で定められているものは軽自動車・自家用乗用自動車で12ヶ月と24ヶ月点検、自家用貨物自動車で6ヶ月と12ヶ月点検、営業用自動車で3ヶ月・12ヶ月点検とさまざまです。
一般ユーザー様に特にかかわってくるのは軽自動車・自家用乗用自動車の12ヶ月と24ヶ月、自家用貨物自動車の6ヶ月と12ヶ月点検です。
これらの点検はそれぞれ点検項目の内容が違い、通常車検点検とされる軽自動車24ヶ月・自家用乗用24ヶ月・自家用貨物12ヶ月が最も点検項目が多く、中間で行われる点検ではブレーキやエンジンと言った主要箇所の点検を行います。
これが、車検時に使用する記録簿です。


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自動車検査法人様のほうで提供されているもので、通常整備業者で使用するものとは多少形式は異なりますが内容は同じです。
年間の走行距離数により省略できるものもありますが、基本的にはこれらの項目すべてを点検しなければなりません。
これだけの事をやるのですから、一人で一台を点検するには最低でも半日は無いとしっかりした事などできないわけです。

この他に、点検により整備が必要な箇所が見つかればそれについての整備もしなければなりません。
交換が必要な部品が見つかれば、それを注文してそれから整備ということもあります。
車種によって部品はさまざまなものが用いられていますので、すべてを在庫することなどは到底できないですから、どうしてもその時々に注文するという形を取らざるを得ません。
このような状況になれば、やはり一日・二日というわけにもいかなくなり、しばらくお預かりする事もしばしばです。
このように、しっかりとした点検を行うには多少なりとも時間がかかってしまうわけです。




◎認証・指定工場以外が分解整備をする事は違法行為

代行車検を行っている業者でも整備作業を行っているところもあります。
整備を行って車検費用も安ければこんな良い事は無いのですが、これには実は大変な落とし穴があります。
整備作業には分解整備とそれ以外の整備の二種類に分かります。
この分け方はいったい何を基準にしているのでしょうか?
分解整備というのは法令で定められており、次のように記されています。


第3条 法第49条第2項の分解整備とは次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 原動機を取り外して行う自動車の整備又は改造

(2) 動力伝達装置のクラッチ(2輪小型除く)、トランスミッション、プロペラシャフト又はデファレンシャル、を取り外して行う自動車の整備又は改造。

(3) 走行装置のフロントアクスル、前輪独立懸架装置(ストラット除く)、又はリヤアクスルシャフトを取り外して行う自動車(二輪小型除く)の整備又は改造。

(4) かじ取り装置のギヤボックス、リンク装置の連結部、又は、かじ取りホークを取り外して行う自動車の整備又は改造。

(5) 制動装置のマスタシリンダ、バルブ類、ホース、パイプ、倍力装置、ブレーキチャンバ、ブレーキドラム(二輪小型除く)もしくはディスクブレーキキャリパを取り外し、又は二輪の小型自動車のブレーキライニングを交換するためにブレーキシューを取り外して行う自動車の整備又は改造。

(6) 緩衝装置のシャシバネ(コイルバネ及びトーションバー除くスプリング除く)を取り外して行う自動車の整備又は改造。

(7) けん引自動車又は被けん引自動車の連結装置(トレーラヒッチ及びボールカプラを除く)を取り外して行う自動車の整備又は改造。

(道路運送車両法施行規則より引用)


なんだか難しくてよく分かりませんね。
簡単に言えば、車が走行するのに最低限必要な部分の整備の事を指します。
ブレーキやクラッチ回り、ハンドル装置、足回りなどがこれにあたります。
そして、これらの箇所の整備によって料金をもらう行為は本来認証・指定工場以外は行ってはいけないのです。
未認証の業者がこれらの行為を行うのは違法行為となります。
ブレーキパットの交換すらもできないので、もしブレーキパットがギリギリしかないような車をこのような業者に出したりすると、後で大変な目にあうのはユーザー様ご自身です。
そのため、特に走行距離数・年数がたった車ほど認証を受けた工場に依頼することをお勧めします。
これが認証・指定工場とそれ以外の業者との違いになります。

蛇足ですが、現在は未認証で分解整備を行っている業者がチラホラあるようで、本来これらの取り締まりは陸運局が行うはずなのですが、調査が追いついていないのが現状です。
もし、未認証の工場でこれらの箇所を整備して料金請求をされた場合は、陸運局にご一報ください。
群馬運輸支局 検査・整備・保安部門 027-263-4422




◎料金の算出は点数加算方式

一般に車検や整備の料金は不明瞭であるといわれることがあります。
なぜそのようになってしまうのか? それは料金の算出方法に問題点があるためです。

整備料金の算出は通常ポイント制で計算されそれに係数をかけたものが実際の料金になります。
これは、整備作業の難度を点数にしたものでポイントが高いものほど時間がかかる高度な整備になります。
そのため、車種・年式・グレードによってまちまちで一概にこの作業はいくらという統一価格を設定するのが難しいのです。
当然、車検時もこの表を使って計算するのですが、通常時と車検時に行う整備は違いがあり、車検時は点検により分解したりする場所があるのでこれらの箇所は関連作業としてみなされその分ポイントが低くなってたりします。
また、車検時には点検により見つかった整備必要箇所がある場合、それらについては追加料金が発生し当初の予定よりも車検料金が増えてしまうこともあります。
もちろん、それらの項目は整備しなければ車検に受かりませんので、その車を乗り続けたい場合は整備しなければなりません。
このため、一概にあの店が安い高いという判断は簡単にはできません。

いわば認証工場は車の医者です。
価格で判断するのではなく、一番信頼のおける業者を選ぶのが車を長く安全に安心して乗るために必要なことです。

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